
働く人の能力開発や再就職の促進を図ることを目的をとした給付金制度です。
この制度を利用するには、以下の2点が必要条件となります。
1)雇用保険の一般被保険者で、受講開始時までに被保険者期間が通算して一定期間を満たしていること
2)受講講座が厚生労働大臣の指定する給付金対象講座であること
ただし雇用保険のかけられた期間によって給付比率が変化し、被保険者期間が通算して5年以上であれば学費の40%(上限20万円)、3年以上5年未満であれば20%(上限10万円)にあたる額が給付されます。
給付のタイミングは、教育訓練講座を受講し・修了したときにハローワーク(公共職業安定所)より支給されます。
